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不動産相続に必要なもの

不動産相続に必要なもの

不動産を相続する時は、まず法務局(登記所)に行って「不動産登記謄本」をとって下さい。

これは、「その土地にどんな権利があるのか」を明確に知るためのもので、それを知らないと公平な相続ができないことがあります。

「所有権」以外に「抵当権」「賃貸権」などの権利がある場合、その種類によって不動産の価値が変化します。

また、不動産を相続する場合「相続税」がかかってきますので、税務署に行く必要もあります。

その場合は「固定資産課税評価証明書」をもらうことになります。

この証明をもらうには、故人との関係を証明するために戸籍謄本が必要になってきます。

不動産相続に必要な書類をまとめると、「登記簿謄本」(登記事項証明書とも言われ、法務局で、もらうことができる)「固定資産評価証明書」(市町村にある役場でもらうことができる)が「不動産を特定する」ためのものとして必要になります。

後者の「固定資産評価証明書」は登記に必ず必要なものとなります。

そして「相続する人(相続人)」を特定するためのものとして「被相続人(故人)の戸籍謄本」(本籍地を確認)、「相続人の戸籍謄本と抄本」(同じく本籍地を確認)、「相続する人の住民票」(本籍地と住所を確認する)の三つは必ず必要になります。

その他「遺言状の有無・自筆証書もしくは公正証書」、遺言状が無い場合、相続する人が全員で作成した「遺産分割協議書」、生前に故人から財産を受け取っていた人の「特別受益証明書」、相続権を譲る「相続分譲渡証」が必要になる場合があります。

複雑な様に思えますが、解らないところは役場などに聞きながらやってみると、ちゃんとすることができます。

悲しいことですが、「相続」に関わるトラブルというのは後を絶ちません。

その時は「それで良い」と言ったのに、後になってから「やはりあの相続の仕方には納得がいかないとトラブルになるケースもあります。

そうならないためにも、しっかりと納得のいく形で相続の手続きをしましょう。

不動産を相続する時では、不動産相続について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。

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