
「相続」をする上で、問題になってくるのが「相続税」です。
これは私たちが考える以上に大きな問題で、「相続税が払えない」と贈与に悩む人が出てきているくらいです。
あまり知られていないことですが、相続税というのは「一括で支払う」ことが原則になっている上に、支払い期間も「相続の開始」から十ヶ月以内と短い期間です。
「せっかく残してくれた土地や家屋なのだから、何とかして相続したい」と思っても、現実的にそれが難しい場合も多いのです。
では、相続税には本当に救済の手段は無いのでしょうか?
「相続税がどうしても払えない」という場合は、「延納」と呼ばれる制度があります。
これは、「納付の税額が十万以上の場合、不動産の割合に合った年数での年賦支払い」が可能だということです。
また、これでも「相続税を支払うことが難しい」場合は「物納」と言って、不動産そのものを収めるという方法があります。
平成十八年以降に相続した不動産なら、「延納から物納に変更する」という手段も可能。
これは「延納にする」と申告してから十年が経過していることが条件になりますが、途中で「贈与税を支払うことが難しくなった」場合に大変有効な手段です。
ただし、抵当権などがある土地だとできない可能性もありますので、「延納の途中から物納に変える可能性がある」場合は相続する土地について十分な知識を持っておくことです。
法務局に行くと不動産登記謄本があり、それを見ると「不動産がどんな状態なのか」を知ることが可能です。
故人の財産はその人を忍ぶ意味でもしっかりと相続し、大切にしたいものですが、それによって残された人が苦しむのでは本末転倒です。
まずは相続する不動産について知り、あなたに合った相続の仕方を考えてみてください。
また、相続人が複数居る場合は、相続税を含めた上で話し合いをしておくといいでしょう。
悩むことも多い相続税ですが、きちんと考えたいですね。
不動産を相続する時では、不動産相続について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。
では、実際に「故人の財産などを相続できる人」について説明していきましょう。 相続することができる人と・・・・

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