
遺産を相続するには、まず相続人で「遺産分割協議」を行い「誰がどのくらい財産を相続するのか」について話し合う必要があります。
この「遺産分割協議」の中で不動産を相続することが決まったら、相続人は「相続する不動産の名義を変更」する手続きを行わなければなりません。
相続で土地や建物などの不動産を相続する場合は、相続登記手続きというものも必要になってきます。
では、相続登記の手続きについてこちらで解説してみましょう。
相続した不動産の名義を相続人の名義に変更する場合は、「所有権移転登記」というものをします。
所有権移転登記というのは、「その不動産を誰が所有することになったのかを明確にする」ために必要なもので、手続きは「相続した不動産がある法務局(登記所)」で行うことになります。
専門的な知識が必要になりますが、窓口の職員に聞きながら丁寧に行ってください。
相続登記に必要な書類は、以下の通りになります。
「相続により不動産を得た相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明書」(相続人が複数居る場合、全員分が必要になります)、「被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本、除住民票」、誰がどのくらい遺産を相続するかを明記した「遺産分割協議書」「登記委任状」「固定資産評価証明書」です。
登記はしなくても罰を受けることはありませんが、登記をして「その土地は誰のものなのか」をはっきりさせておくというのはとても大切なことです。
この「登記」をしっかりしておかなかったために、後々相続人同士でトラブルになってしまうことも多いのです。
「登記なんてしなくても…」とは言わずに、不動産を相続したらしっかりと登記を行って「自分が受け継いだ」ということを証明しましょう。
トラブルになってから「登記をしておけばよかった」と思っても、その時はもう遅いのです。
トラブルになると、相続人との関係も悪化させてしまいます。
登記はきちんと済ませておきましょう。
不動産を相続する時では、不動産相続について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。
遺産を相続するには、まず相続人で「遺産分割協議」を行い「誰がどのくらい財産を相続するのか」について話・・・・

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