
あまり考えたくないことですが、不動産の相続にはトラブルが発生することも多々あります。
その「不動産相続に関するトラブル」についていくつか例を挙げてご紹介したいと思います。
まず、「故人(被相続人)」に離婚歴がある、もしくは認知した子供がいる場合です。
前者の場合、普段から連絡を取り合い「相続」についての話し合いが成されていれば良いのですが、場合によっては相続人が「離婚したことすら知らなかった」という場合があります。
もちろん、「離婚したことは知っていても、相手がどこに居るのかが解らない」と言った場合も困ります。
これらの場合、「離婚した相手がどこに住んでいるのか」を調べることから始めなくてはなりません。
離婚した当時の住所に住んでいるとは限りませんので、この場合の捜索は困難を極めることになります。
また、遺産分割協議に参加してもらうこともかなり大変です。
また後者の「認知した子供が居る場合」もトラブルが発生する場合があります。
この様な子供のことを「非嫡出子」と呼んでいますが、法律では嫡出子が相続する財産の半分の権利しか持ちません。
結婚した二人の子供ではないとはいえ、「相続する財産に差がある」ということには反論も大きい様です。
そして相続トラブルが起きるものの中には「相続する財産の大半が不動産である」という場合もあります。
金銭などは相続人で均等に分けることも可能ですが、家屋となるとそうはいきません。
被相続人が住んでいた家を相続する場合、相続人が複数居ると「誰がその家を相続するのか」でトラブルになることがあります。
また、被相続人が亡くなった後にその兄弟たちが「家を渡せ」と言ってきてトラブルになる…という場合もあります。
この様に、不動産相続に関するトラブルは割りと高い確率で起きています。
トラブルを回避させるためにも、生前に被相続人が相続関係のことをしっかり整理しておくことが望ましいでしょう。
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