
「相続」と一言で言っても、相続することができるものにはたくさんの種類があります。
「え、こんなものまで!?」というものがあるかもしれませんね。
ここで、どんなものが相続の対象になるのかを明記してみたいと思います。
まず、土地や家屋などの「不動産」です。
単に「亡くなった人が住んでいた家を相続する」というだけではなく、「借地権(土地を貸し借りする権利」、「地上権(人が所有している土地に、建物などを持つために土地を使用することができる権利)」、「定期借地権(契約が更新されなかった場合、更地にして返さなければならない)」などがあります。
またこれは一般的ですが、亡くなった人が持っていた「現金」「預金」「株券」なども相続することが可能です。
その中には、故人が会社からもらった退職金も入ります。
また「不動産」「金銭」だけでなく、故人が所有していた「宝石などの貴金属」「家具」「自動車」なども相続できるものに入ります。
例えば、故人が「趣味で絵画を集めることが楽しみだった」人であればその絵画も「相続できるもの」に入ります。
それからあまり知られていませんが、「著作権(文芸などの著作物から、作者が得ることができる利益)」「特許権(発明などをしたとき、それを独占することができる権利)」「商標権(商標登録したものを独占できる権利)」なども相続の対象になります。
上記のものをまとめて「知的財産権」と呼んでいますが、故人が音楽活動や執筆活動をしていた場合はこれらのものの相続が発生することになります。
それと良く言われる「生命保険」ですが、これは契約したときに指定した受取人が相続します。
これら「相続」で気をつけなければならないのは、「相続できるものがプラスになるものばかりではない」ということです。
故人が損害賠償責任などを負っていた場合は、他の財産を相続すれば賠償責任も相続しなければなりません。
借金に関しても同様です。
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