
では、実際に「故人の財産などを相続できる人」について説明していきましょう。
相続することができる人というのは、法律上で「相続する権利」を持っている「相続人」です。
まず、相続人の中で一番に優先されるのは「配偶者」と定められています。
配偶者は、どんな形でも必ず相続人に入ることになっています。
その他の相続人に関しては法律で順位が定められ、それに沿って相続をしていくことになります。
配偶者の次に相続の優先順位が高いのは子供で、子供が亡くなっている場合はその子供である「孫」になります。
次に、子供がいない場合は故人の両親(父母)となり、両親が居ない場合はその両親である祖父母となります。
このどちらも居ない場合、相続権は故人の兄弟になります。
気をつけたいのが、故人が離婚などで他に血縁関係を持つ家族がいる場合です。
当然の事ながら、その子供にも相続権が発生しますので、こちらの考慮に入れなければなりません。
また、故人が生存している間に財産を受け取っていた相続人は、特別受益者となり「受け取った財産も相続する財産」とされます。
それから気をつけたいのが「遺言書」です。
法律では、何人かの相続人が居る場合「法定相続分」を基準にして財産を相続することになります(もちろん、話し合いで相続を決めることもあるのでこの限りではありません)。
が、遺言状がある場合、財産の相続は指定されたとおりに進められますので、上記で説明した相続の仕方とは異なる場合があります。
この様に、「相続」と言っても色々な方法があり、ケースによって誰が相続をするかは全く異なってきます。
誰かが亡くなって財産の相続が発生した時は、戸籍謄本で「誰に相続の権利があるのか」を調べることをオススメします。
時間はかかってしまいますが、その方が確実に相続人を知ることができます。
故人の財産には、たくさんの思い出もつまっているはず。
誰もが納得のいく相続が出来る様、しっかり考えましょう。
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