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遺言状があったら

遺言状があったら

遺産相続のことを調べてみると、必ずと言っていいほど「遺言状」という言葉が出てきます。

割と聞く機会の多い「遺言状」ですが、遺言状がどのようなもので、どのような効果を発揮するのかを知らない人は多いのではないでしょうか。

ここでは、相続するときに「遺言状があった場合」について明記したいと思います。

まず「遺言状」についてですが、これは「自分に何かあったとき、所有している財産を誰にどう譲るかを明記したもの」で、民法の規定に沿って作成されていることが条件となります。

遺産相続に関しては、通常民法で定められている通りに行われるか、遺産分割協議をして「誰がどう財産を相続するか」について話し合います。

ですが遺言状があった場合、それらよりもまず遺言状が優先されることになります。

遺言状には故人の意思が込められていますので、故人の気持ちを尊重しようということなのです。

ただしここで気をつけなければならないのは、先にも書きましたとおり「遺言状は、民法で定められた方式で書かれているからこそ効力を発揮する」ものだということです。

つまり遺言状が残っていても、決められた方式どおりのものでなければ法的な効果は得られないということなのです。

また、遺言状ではなく「遺書」が残されている場合もありますが、遺書には法的な効力はないので注意が必要です。

遺言状の種類は「普通方式」と「特別方式」に分けられ、普通方式は「自筆遺言」「公正証書遺言」「秘密遺言」、特別方式は「死亡危急者遺言」「船舶避難者遺言」「遠隔地遺言」「伝染病隔離者遺言」があります。

遺言状は、決められた方式なら何度でも書き直しをすることが可能ですので、もし「内容を変更したい」と思った場合は、いつでも書き直しをすることができます。

遺言状が残っていると、残された相続人はそれに沿って遺産を相続すればいいのでトラブル回避にもなります。

自分の中に「財産を残したい」人が居る場合も、遺言状は大変有効なものとなります。

不動産を相続する時では、不動産相続について解説しています。ぜひガイドとしてお役立て下さい。

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